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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。
2前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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