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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
2この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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