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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。
3ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
4受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
5委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
6委任が履行の中途で終了したとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
委任の無償原則(1項)
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求できない。委任は原則無償。商法512条(商人の報酬請求権)の例外を除き、報酬は明示・黙示の特約により発生する。
後払原則(2項本文)
報酬を受けるべき場合、受任者は委任事務履行後でなければ報酬請求できない。後払原則は受任者の事務完遂を促す。
期間報酬の特則(2項ただし書)
期間によって報酬を定めたときは、624条2項(雇用の期間給)を準用。例:月額顧問報酬は月末に請求。期間経過時に発生する報酬構造。
途中終了時の割合報酬(3項)(2017改正で新設)
①委任者責なき事由で履行できなくなったとき、②委任が履行中途で終了したときは、既に履行した割合に応じて報酬請求可能。改正前の判例実務を明文化。