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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
3ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
4相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
5委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
委任の任意解除権(1項)
委任は各当事者がいつでもその解除をすることができる。
損害賠償(2項本文)
①相手方に不利な時期に解除したとき、②委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除したときは、相手方の損害を賠償しなければならない。
やむを得ない事由による免責(2項但書)
やむを得ない事由があったときは損害賠償義務を免れる。