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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六百二十条の規定は、委任について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
620条の規定(賃貸借解除の将来効)は委任について準用する。
趣旨
委任解除の将来効。継続的契約の解除は遡及効を持たせると既履行部分の処理が複雑化するため、賃貸借と同じく将来効のみとする規律を準用。
将来効の意義
解除前の事務処理は有効に存続。既履行の報酬請求・費用償還・受任者の責任関係は解除後も解消されない。651条の任意解除も本条により将来効で処理される。
実務上の意義
弁護士委任の中途解除等で、解除前の弁護士業務に対する報酬は確定し、解除後の業務のみ消滅。複雑な原状回復不要となる構造。