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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
2委任者又は受任者の死亡
3委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
4受任者が後見開始の審判を受けたこと。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
委任は次の事由で終了する。①委任者又は受任者の死亡、②委任者又は受任者の破産手続開始決定、③受任者の後見開始審判。
趣旨
委任の人的信頼関係を反映した終了事由。当事者の身分的・財産的変動で委任関係を継続する基盤が失われるため法定終了とする。
1号・死亡
受任者死亡で人的能力消滅、委任者死亡で事務処理目的消滅。死亡委任(任意後見・遺言執行)は意思表示で本条排除可(最判平4.9.22は死亡後の事務委託契約有効を承認)。
2号・3号
破産手続開始は財産管理能力喪失で委任の経済的基盤消滅。受任者の後見開始は事務処理能力喪失。委任者の後見開始は終了事由でない点に注意(委任者は法定代理人を通じ委任継続可能)。