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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。
2ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
寄託者は寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償。ただし、寄託者が過失なく性質・瑕疵を知らなかったとき又は受寄者がこれを知っていたときは賠償不要。
趣旨
寄託物に内在する危険を寄託者の責任とする原則。受寄者は預かった物の通常リスクは受容するが、隠れた瑕疵による損害は寄託者の情報提供責任に帰結。
ただし書(免責)
①寄託者の善意無過失(性質・瑕疵を知り得なかった)、②受寄者の悪意(瑕疵を知っていた)。両場合は寄託者責任発生せず。情報の優越関係に応じた責任配分。
瑕疵の例
化学薬品の引火性・腐食性、生物の感染症、危険物の爆発等。受寄者の保管中に他の物への波及損害・受寄者自身の被害等が想定される。