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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
2返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
返還時期定めなき寄託では受寄者いつでも返還可(1項)。時期定めあるときは受寄者はやむを得ない事由なき限り期限前返還不可(2項)。
趣旨
受寄者側からの返還の柔軟性と拘束のバランス。期間定めなき場合は受寄者の保管継続義務を強制せず、期間定めある場合は寄託者の保管利益を保護。
1項・期間定めなし
受寄者は理由不問でいつでも返還可。寄託者の保管継続期待利益は法的保護せず、受寄者の自由を優先する構造。
2項・期間定めあり・やむを得ない事由
受寄者の事業継続困難・保管場所喪失等の重大事情のみで期間前返還可。受寄者の単なる便宜では返還不可で、寄託者の保管利益を強く保護。