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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
2返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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