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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。
2ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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