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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。
2ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
寄託物返還は保管すべき場所でしなければならない(本文)。ただし、受寄者が正当な事由で保管場所を変更したときは現在の場所で返還可(ただし書)。
趣旨
返還場所原則の明示。寄託契約の保管場所を返還場所とし、寄託者の予測可能性を保護。受寄者の正当事由による場所変更は柔軟に許容し受寄者の事業継続性も確保。
本文・原則
契約上の保管場所=返還場所。寄託者は契約締結時に明示・黙示に保管場所を理解しており、その場所での返還が予測可能。
ただし書・例外
正当事由(事業移転・災害・保管設備故障等)で受寄者が保管場所を変更したときは現在地で返還可。寄託者は移動費用を負担する構造となるが、ただし書全体としては受寄者保護。