条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
組合契約で1人又は数人の組合員に業務を委任したとき、その組合員は正当事由なく辞任不可(1項)。他の組合員一致で正当事由ある場合のみ解任可(2項)。
趣旨
業務執行組合員の地位を契約で固定化し、組合事業の安定運営を確保。受任者の随意解除(651条)と異なる強い拘束で、組合契約の特殊性を反映。
1項・辞任制限
正当事由(健康問題・他事業従事不能・組合員間の重大対立等)に限定。委任の随意解除(651条)とは大きく異なる強い拘束。
2項・解任要件
他組合員全員一致+正当事由の二重要件。業務執行組合員の地位安定を強く保護し、組合員間紛争による解任を抑制。組合の事業継続性優位の構造。