条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
各組合員は、業務決定・執行権がないときでも、業務・組合財産状況を検査することができる。
趣旨
非業務執行組合員の監督権の保障。業務執行を一部組合員に委ねても、他の組合員は出資者として組合運営を監視する権限を持つ。共同事業体としての透明性確保。
検査権の内容
①業務状況の検査(事業進捗・取引状況)、②組合財産の検査(帳簿・資産状況)。具体的閲覧方法は組合契約・慣行で決まり、業務妨害となる過度な行使は権利濫用となる。
違反の効果
業務執行者が検査を拒否すれば681条以下の解散請求や除名事由ともなりうる。組合員の信頼関係維持の基本権。会社法における株主の閲覧請求権(会433)と類似機能。