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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
損益分配割合の定めなきときは、各組合員の出資価額に応じて定める(1項)。利益又は損失のみ分配割合を定めたときは、利益・損失共通と推定(2項)。
趣旨
損益分配の補充規定。組合契約で明示の定めがなければ出資比例の合理的推定で処理。利益・損失どちらかのみ定めた場合は両者共通とする推定で当事者意思を補充。
1項・出資価額比例
金銭出資・現物出資・労務出資いずれも価額を評価して比例分配。労務出資の価額評価は実務上難しく、組合契約で明示することが推奨される。
2項・推定の意義
利益分配「6対4」と定めて損失について沈黙の場合、損失も6対4と推定。当事者が利益分配のみ意識して契約した実態を反映する合理的推定。反証で覆せる。