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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
2前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
組合員の加入(1項)(2017改正で新設)
組合員は、全員の同意又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。組合員追加のメカニズムを明文化。
立法趣旨
旧法には組合員加入の明文がなく、組合契約による調整に委ねられていた。改正で原則(全員同意)と特約による緩和(組合契約の定め)の枠組みを明示し、組合関係の柔軟な拡張を可能にする。
加入後の組合員の責任(2項)
加入前に生じた組合の債務については弁済責任を負わない。新加入組合員は組合の過去債務を承継しない原則を明文化。組合員交代を促進する重要規定。
脱退組合員との対比(680_2)
脱退組合員は脱退前に生じた組合債務について従前の責任を負う(680_2)。加入組合員と脱退組合員で過去債務の負担を非対称に処理することで、組合員の流動性と債権者保護を両立。