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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。
2ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
3組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
存続期間定めなき組合又は組合員終身の組合では各組合員いつでも脱退可。ただしやむを得ない事由なき限り組合に不利な時期に脱退不可(1項)。存続期間定めある組合でもやむを得ない事由あれば脱退可(2項)。
趣旨
組合員の脱退自由と組合保護の調整。組合員の自由を基本としつつ、組合事業の継続性を考慮した時期制限・事由制限を法定。組合の人的結合性を反映。
1項ただし書・時期制限
「組合に不利な時期」(事業の重要局面・繁忙期等)の脱退は禁止。組合事業への打撃を最小化。やむを得ない事由(重病等)あれば時期制限を超えて脱退可。
2項・期間内脱退
存続期間定めある組合は原則期間拘束だが、やむを得ない事由(事業継続不能・重大対立等)で脱退可。雇用628条と並行的な強い拘束緩和規定。