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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。
2ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
組合員の除名は、正当事由ある場合に限り、他の組合員の一致でできる。ただし除名通知なき限り当該組合員に対抗できない。
趣旨
組合員の強制排除規律。組合の人的信頼関係を著しく害する組合員を排除する手段だが、組合員の地位剥奪は重大効果のため正当事由+全員一致の高い要件と通知要件を法定。
正当事由
①重大な業務違反、②反復継続的な出資不履行、③組合員間信頼関係の破壊行為、④違法行為等。単なる組合員間の意見対立は不該当。
全員一致+通知
除名対象組合員を除く他組合員全員の一致(高い要件で濫用防止)と通知(対抗要件)の双方を要件とする厳格構造。通知なき除名は当該組合員に対抗できない。