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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
3脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
脱退組合員の従前責任(1項本文)(2017改正で新設)
脱退組合員は、脱退前に生じた組合債務について、従前の責任範囲内で弁済責任を負う。脱退後も過去債務責任が継続する原則を明文化。
脱退組合員の保護策(1項後段)
債権者が全部の弁済を受けない間、脱退組合員は組合に担保を供させ、又は自己に免責を得させるよう請求できる。長期間にわたり脱退組合員が責任を負い続けるリスクを限定する救済規定。
求償権(2項)
脱退組合員が組合債務を弁済したときは組合に対し求償権を有する。脱退後の弁済負担を組合に最終的に転嫁できる構造。
677_2との対比
新加入組合員は過去債務を承継しない(677_2第2項)一方、脱退組合員は過去債務を負担し続ける。組合員交代における債権者保護と組合員保護のバランス。