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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
組合が解散したときは、清算は総組合員共同又は選任清算人が行う(1項)。清算人選任は組合員の過半数で決する(2項)。
趣旨
解散後の清算手続規律。組合財産・組合債務の整理を法定し、組合員の有限関与(全員共同)と専門委任(清算人)の選択肢を提供。組合の整然たる終了を確保。
清算の内容
①組合債権の取立て、②組合債務の弁済、③残余財産の組合員への分配。会社清算(会社法475条以下)と並行的構造で、組合の場合は本条以下が簡易的に規律。
選任要件
清算人選任は過半数で足り、業務執行者選任(670条)と並行。清算は事業継続不要のため意思決定要件を緩和する政策判断。