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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
業務執行組合員規定の清算人への準用
670条3項〜5項(業務執行組合員の権限・代理権)並びに670_2条2項・3項(業務執行の決定方法)の規定は、清算人について準用する。
準用の効果
清算人は業務執行組合員と同様の権限と方法で清算業務を遂行する。複数清算人の場合は過半数で決し、清算人の対外的代理権が確保される。
立法趣旨
組合の清算は組合の業務遂行の延長線上にあり、業務執行ルールの援用が合理的。新たな手続規定を作らず既存の業務執行ルールを準用することで条文を簡素化する。
清算人の中心的義務
688条で定める清算人の職務(現務結了・債権取立・債務弁済・残余財産分配)について、本条準用ルールに従って遂行する。