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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
2ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
3占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
動物の占有者・保管者
現実の管理者。
動物が加えた損害
動物の動作による加害。
相当の注意による免責(但書)
動物の種類・性質に従い相当の注意をもって管理した場合は免責(中間責任)。