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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
2共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
3行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
数人の共同不法行為(1項前段)
数人が共同して他人に損害を加えたとき。判例は客観的関連共同性で足りるとする(最判昭和43・4・23山王川事件)。
加害者不明の共同行為(1項後段)
共同行為者中いずれが損害を加えたか不明のとき全員連帯責任。因果関係の証明軽減。
教唆者・幇助者(2項)
共同行為者とみなす。
効果:連帯責任
各加害者は損害全額につき連帯して責任を負う。内部求償は寄与度割合。