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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 損害賠償の方法(1項)
金銭賠償の原則(417条準用)。名誉毀損(723条)等で名誉回復処分等の原状回復的救済も認められる。
② 過失相殺(2項)
被害者にも過失があった場合、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができる(任意的)。債務不履行(418条)との違い:債務不履行は必要的減額。
③ 被害者側の過失
被害者本人の過失だけでなく、被害者と身分上・生活関係上一体とみるべき者の過失も考慮される(被害者側の過失理論)。
最判昭42・6・27(被害者側の過失)
被害者と身分上・生活関係上一体とみるべき者の過失も、被害者側の過失として損害賠償額の算定に斟酌される。
最判昭39・6・24(幼児の過失相殺)
幼児であっても事理弁識能力があれば過失相殺が認められる(責任能力より低いレベルで足りる)。