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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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