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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
名誉毀損の特別救済
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は被害者の請求により損害賠償に代えてまたは損害賠償とともに名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
「適当な処分」の典型
謝罪広告・訂正記事掲載・名誉回復声明等。判例は新聞紙上の謝罪広告強制を合憲とする(最大判昭31・7・4)。
金銭賠償原則の特則
417条の金銭賠償原則の例外として、原状回復的救済を認める規定。