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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
2被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
3不法行為の時から二十年間行使しないとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 3年の短期消滅時効(1号)
被害者が損害および加害者を知った時から3年。両方を知った時点から起算する(判例)。
② 20年の長期消滅時効(2号)
不法行為の時から20年。改正前は除斥期間とされていたが、改正により消滅時効となり援用が必要に。
③ 生命・身体侵害の特則(724条の2)
人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の短期消滅時効は5年(724条の2)。交通事故・医療過誤等の被害者保護。
最判平14・1・29(加害者を知った時)
加害者を知ったとは、損害発生の事実および加害者の特定に必要な事実を現実に認識した時をいう。
最判平元・12・21(除斥期間の性質)
改正前の20年を除斥期間と判示したが、改正により消滅時効に変更された。