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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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