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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
2第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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