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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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