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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。
2この場合においては、前二条の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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