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「第741条」の検索結果 — 1 件
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。
2この場合においては、前二条の規定を準用する。
在外日本人間婚姻の特則
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使・公使・領事に届出ができる。在外日本人の婚姻手続を確保する規定。
前二条の準用
739条(婚姻の届出効力)・740条(届出受理要件)が準用される。在外公館への届出も日本国内の市町村長への届出と同様の効果を持つ。
立法趣旨
在外日本人が婚姻するには本来日本国内市町村長への届出(741条なき場合)又は外国法による婚姻が必要だが、本国法による婚姻を希望する場合の手続として在外公館経由の届出を許容。
渉外婚姻との関係
法の適用に関する通則法24条以下により渉外婚姻の方式は柔軟に処理される。本条は日本人同士の婚姻を本国法(日本民法)に従って成立させる手段として機能する。
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