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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
復氏の任意性
夫婦の一方が死亡したとき、生存配偶者は婚姻前の氏に復することができる。離婚と異なり当然復氏ではなく任意(767条との対比)。
祭祀承継規定の準用
769条(祭祀財産の承継)を準用。配偶者死亡+姻族関係終了(728条2項)時の祭祀財産分配も対象。