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「第751条」の検索結果 — 1 件
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
復氏の任意性
夫婦の一方が死亡したとき、生存配偶者は婚姻前の氏に復することができる。離婚と異なり当然復氏ではなく任意(767条との対比)。
祭祀承継規定の準用
769条(祭祀財産の承継)を準用。配偶者死亡+姻族関係終了(728条2項)時の祭祀財産分配も対象。
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