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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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