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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見は、次に掲げる場合に開始する。
2未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
3後見開始の審判があったとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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