Maintenance現在、データベースの一部機能に障害が発生しているため、臨時メンテナンス中です。 順次復旧作業を行っています。ご不便をおかけして申し訳ございません。
民法第861条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
2後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。