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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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