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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2従物は、主物の処分に従う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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