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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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