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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
2被相続人の直系尊属。
3ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
4被相続人の兄弟姉妹
5第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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