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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
2この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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