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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
2この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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