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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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