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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。
2ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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