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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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