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「第339条」の検索結果 — 1 件
前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
登記した不動産保存・工事先取特権の優先
不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権は、登記をした場合、登記の時期にかかわらず抵当権に優先する。
趣旨
保存・工事費用が不動産の価値維持・増加に直接寄与しているため、抵当権より優先させる政策判断。
不動産先取特権の種類
保存・工事・売買の3類型
抵当権
優先順位の対比
第三百三十八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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