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「第341条」の検索結果 — 1 件
先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
抵当権規定の準用
先取特権の効力については、本節に定めるもののほか、その性質に反しない限り抵当権の規定を準用する。
実益
順位・実行手続・物上代位の細則等を抵当権規定で補完する。
抵当権
準用元規定群
第三百四十条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第三百四十二条
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