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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
抵当権規定の準用
先取特権の効力については、本節に定めるもののほか、その性質に反しない限り抵当権の規定を準用する。
実益
順位・実行手続・物上代位の細則等を抵当権規定で補完する。
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