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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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