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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
趣旨
質権実行(競売)には換価可能性が前提となるため、譲渡禁止物(一身専属権・国の特定財産等)は質権の対象たり得ない。
例外
譲渡制限特約付き債権は466条2項・3項により債権譲渡が原則有効であるため、債権質も可能。