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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
要物契約性
質権の設定は債権者にその目的物を引き渡すことによって効力を生ずる。
趣旨
公示機能の確保と留置的効力による弁済促進。
引渡しの内容
現実の引渡し・簡易の引渡し・指図による占有移転は可。345条により占有改定は不可。
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