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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
設定者代理占有の禁止
質権者は質権設定者にその目的物の占有をさせることができない。
趣旨
344条の引渡し要件と公示原則を実質的に維持するため。占有改定による質権設定を排除する効果。
違反の効果
質権は対抗力を失うか不成立(通説は不成立)。
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