条文を読み込み中...
全 1372 条
「第345条」の検索結果 — 1 件
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
設定者代理占有の禁止
質権者は質権設定者にその目的物の占有をさせることができない。
趣旨
344条の引渡し要件と公示原則を実質的に維持するため。占有改定による質権設定を排除する効果。
違反の効果
質権は対抗力を失うか不成立(通説は不成立)。
質権設定の要物性
本条が引渡し要件を担保
動産質の対抗要件
占有継続要件
第三百四十六条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
この条文の練習問題を解く